保険・補償額
〇対物補償=1事故につき無制限(免責額50,000円)
〇人身傷害=1名につき3,000万円(定員まで)
上記保険・補償制度は当社貸渡約款違反、保険約款免責事項、警察の事故証明が取得できない場合等は適応外となります。
①車両一般の著しい過失、重過失の例としては、脇見運転等著しい前方不注意(法70条)、著しいハンドル・ブレーキ操作不適切(法70条)、携帯電話等の無線通話装置を通話のため使用したり、画像を注視したりしながら運転する事(法71条5号の5)。おおむね時速15㎞以上30㎞未満の速度違反(高速道路を除く)、酒気帯び運転(法65条1項)等が挙げられる。酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、おおむね30㎞以上の速度違反(高速道路をの除く)。過労、病気及び薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある場合(法66条)等が挙げられる。
②油種の入れ間違え ③喫煙 ④鍵の紛失
⑤下記のような運転または状態で事故が発生した場合は、事故による損害が全額お客様負担となります。
■①に該当した場合 ■警察と営業所の両方へ事故届がなかった場合 ■契約書記載運転者及び副運転者以外の運転による事故の場合 ■無断でレンタル時間を延長して起きた事故の場合 ■その他、レンタル約款(貸渡約款)に違反した場合 ■ククルレンタカーの承諾なくして相手側と示談した場合 ■盗難によって生じた車両損害の場合 ■海岸・河川敷・林間等、維持・管理された道路以外で走行した場合 ■使用方法が劣悪なために生じた車体等の損傷や腐食の補修費が生じた場合 ■各種テスト競技に使用し、又は他社の牽引・後押しに使用した場合 ■お客様の所有・使用・管理する車両等との事故によるレンタカーの車両損害が生じた場合 ■営業店内でレンタカーや看板等を破損した場合 ■操作ミスにより故障や事故をおこした場合 ■車内装備を破損・紛失(事故に由来する破損を除く)した場合 ■タイヤチェーン・スノーキャリア等によりキズがついた場合 ■タイヤホイール及びホイールキャップを紛失した場合 ■車両管理不行き届きによる損害事故の場合 ■その他、ククルレンタカーの貸渡約款に定める免責事項に該当する事故を起こした場合